ご質問が多そうな事項は下記Q&Aにまとめましたので、ご参照願います。
それ以外のご質問は下記「お問合せ」フォームにて送信願います。
①窓(トイレ)を開けての空気乾燥の防止
②加湿機能付き空気清浄機(2台)の診療時間中の継続運転
③スタッフの毎日の検温(非接触型)
④除菌剤による随時の消毒
*患者様には①マスクの着用、②受付設置もしくはお持ちの除菌剤による手指の消毒
③検温(非接触型)をご了承願います。
下記条件が了解していただければ保険治療可能となります。
①日時は木曜日の13~15時と土曜日の14時~18時に限ります。
②下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫、パーキンソン・脳梗塞などによる歩行困難など真に安静を必要とするやむを得ない理由により、患者様の求めに応じて赴むく必要がある場合
③本院よりGoogleMapにおいて1~2kmの範囲内に自宅があること。
④健康保険に加入していること。(生活保護・組合保険は不可)
⑤保険治療費とは別途、交通費として一律500円いただきます。
①原則として交通事故による負傷は自動車賠償責任保険の取扱になり、健康保険は使えません。特殊なケースとしてひき逃げや、加害者に支払い能力がない場合には一般健康保険を使う場合もあります。
②患者様は、治療する医療機関を自由に選択できる権利を持っていますので、他医療機関からのリハビリの為の転院も可能です。
③下記条件を満たしていれば、患者様にとっての治療する環境を楽にできる交通事故専門の弁護士をご紹介させていただきます。
1)「弁護士特約」を保険会社と契約されていること。
2)示談が成立する前でかつ、事故証明が人身事故扱いであること。
3)事故の立場として被害者側であること。
④施術は電気だけではなく手技(マッサージやストレッチ等)も行っていきます。
原因不明の『痛み・しびれ・めまい・だるさ』などの保険適用範囲外の症状や、保険診療内の治療では物足りない、もっと長時間じっくりと治療をして欲しい方へ、一人一人にあった治療プランを組立てて施術をしていきます。 また、一般の病院と同じように証明書、保険外の衛生材料費(湿布・包帯など)などは自己負担となります。自費治療内容や料金については、下記「料金・施術内容」のボタンをクリックしてください。
主に骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの症状の場合、各種健康保険の取り扱いが出来ます。 但し、単なる肩こりなどの慰安的な目的では保険を利用することは出来ません。ただ、肩こりがどういった原因から起こっているのかが重要なポイントとなってきます。例えば、交通事故で鞭打ち損傷(頚部捻挫)という怪我がありますが、急性期を過ぎるとクビ自体の痛みより、肩こりが主症状となる事が少なくありません。このように発症の原因が筋肉や頚椎へのストレス(静的、動的外力)にあり、二次的な症状として肩こりが発生しているケースでは保険が利用できます。
*一部保険組合(例:パナソニック健康保険組合様)は症状によっては取り扱えない場合がございますのでご了承ください。
就労中におけるけがや通勤途中のけがには労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることが出来ます。当院は労災保険の取扱機関に認定されています。下記書類をご用意(勤務会社からの用紙の持ち込み可)しますので会社の担当の方にその旨を伝えて、必要事項を記入後、本院にご提出願います。
・療養給付たる療養の費用請求書
①業務災害用かつ柔道整復師用
②通勤災害用かつ柔道整復師用
(*医師用の書類は不可となりますので、ご了承願います)
利用可能です。但し、下記条件が必須となります。
①神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、その他医師が適応と認めた症状の場合。
②事前に医師の同意書を作成し、本院に持参して頂ける場合。
以上の条件を満たさない場合は自費治療となります。
はり施術ご希望の患者さまは、
施術前に下記条件にあてはまる場合、施術できません。時間を12時間くらい空けてご来院願います。
①痛み止め・睡眠薬の服用
②アルコールの摂取
昨今、一部健康保険組合等が患者さまに対し、ケガの原因や診療内容について電話や文書などで質問や調査回答を求めています。
数か月前のことで、記憶の誤り等もあり、専門的な表現や知識が必要な場合もありますので、即答せずに当院に照会されるようお願いいたします。
誤った回答を直接健康保険組合さまにされた場合、患者様ご自身にご迷惑がかかることがございます。
当院は生活保護受給の患者様の取扱機関に認定されています。
施術が必要な場合は、その旨を市役所担当及びケースワーカーの方に伝えて、「給付要否意見書」の必要事項を記入の上交付していただき、本院にご提出願います。本書がない場合はいかなる時でも実費施術となりますのでご注意願います。